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ご遺骨を身近に置くことは、法律上問題はありません。以前から、納骨せずに骨壷のまま身近でご供養される方がおられてたり位牌や仏壇の一部に遺骨を入れてご供養されている方もおられます。
火葬後に自宅に保管された骨壷から手元供養に必要なご遺骨を分骨されたり、火葬場に手元供養品を直接持ち込まれて分骨される方もおられます。
元々西日本では部分収骨で骨上げをしますのでので、その時点で分骨されています。仏教では宗派により本山などにお骨の一部を納骨する習わしや、宗教とは関係なく家族の事情によりお骨を別々の墓に入れるなど、分骨は昔からおこなわれてきましたので、法律上の問題はありません。
ご遺骨の対する考え方は人それぞれですが、大切なことは形にこだわらず、故人を偲びご供養する気持ちだと思います。ご供養とは、故人を偲ぶと同時に自身の心のケアでもあると思います。
可能です。その場合、埋葬されているお墓などの管理者から分骨証明書等の書類を発行してもらい、それを受け取るのが一般的です。将来、手元供養していたご遺骨をお墓に戻す際等に分骨証明書が必要となります。
散骨を選ばれる場合、全てのご遺骨を自然に還してしまうことを寂しく思われる方も少なくありません。ご遺骨の一部をご家族の手元に残し手元供養されることをお勧めしています。